いよいよ、話題となっていた、リオオリンピックへの猫ひろしの出場。
カンボジアへの帰化申請して、カンボジア代表としての出場となります。
では、オリンピック終了後に、もう、日本人に戻ることはできないのでしょうか。
実は、日本への帰化の条件として、国籍法第8条に、例外規定があり、
——————————————————–
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
——————————————————–
という条項があります。
つまり、もともと日本国民の両親に生まれ、日本人だったため、上記例外事項に照らしあわせ、本人の日本人帰化の意思があれば、以外と早く、日本国籍を取得できる可能性があるようです。
もちろん、申請して、法務大臣の判断と許可が必要になるのですが、そこは、裁量が働くことになります。
今回、まさかのオリンピック出場実現により、今後、同じように出場目的で同じようなことをする人が大量に出てこないとも限りません。
少子高齢化の中、発展著しいアジア地域に、どんどん、若者が海外帰化という流れになる可能性もあります。
もし、猫氏の申請が発生した場合、不許可なることは考えられませんが、日本に帰ってきてすぐではなくて、一定期間、日本での居住と、なんらかの活動してからの許可等、色々と考慮されることになると思います。
今回のカンボジアの帰化に関しては、少なからず、批判の声もあります。
オリンピックが終了してすぐに、日本人に戻るということになれば、その批判も、法務省に飛び火する可能性もあります。
しかし、帰化という手法については、いろいろ言われますが、現地の選考会を通るという、努力の結果で掴んだオリンピック出場でもあります。
日本人としての応援はかないませんが、夢を追いかける人へのエールを送りたい気持にはなります。
「涙の完走でフィナーレを迎えれば、スポーツ関係のクライアントからのCMオファーはぐっと増えるし、スポーツコメンテーターとしての道も開ける。あまりむちゃをしないほうがいい」という、関係者のコメントもあり、本人は、芸人としての立場から、ギャグをかましたいという野望も口にしていいますが、オリンピック出場と、完走が実現すれば、もう、売名活動は不要になりまます。
オリンピック選手のブランドと、二国間をめぐるストーリーがあれば、今後の活動の幅は大きく広がるのではないでしょうか。